
パーティー登山事故の類型と法的責任
パーティー登山事故の類型と責任パーティー登山において発生した登山事故のうち、裁判にまで発展した事故は、大きく分けて、(a)商業ツアーでの事故(b)教育活動での事故(c)山岳会での事故(d)その他のパーティーでの事故に分類することが出来ます。尚、ここでは、単独行の対義語として、2人以上での登山をパーティー登山と呼び、パーティー登山
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パーティー登山事故の類型と責任パーティー登山において発生した登山事故のうち、裁判にまで発展した事故は、大きく分けて、(a)商業ツアーでの事故(b)教育活動での事故(c)山岳会での事故(d)その他のパーティーでの事故に分類することが出来ます。尚、ここでは、単独行の対義語として、2人以上での登山をパーティー登山と呼び、パーティー登山
山岳遭難者の救助時の登山事故における救助者の過失認定の問題について、積丹岳遭難事故と富士山ヘリコプター事故の判決に触れながら解説しています。
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