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商業ツアー登山での事故における事故の裁判ここでは、(a)商業ツアー登山での事故に関連する裁判について見てみます。(a)商業ツアー登山での事故の裁判としては、下記の記事で扱っていますⅰ)2006年白馬岳遭難死事件、ⅱ)残雪の八ヶ岳縦走遭難事件などがあります。この2つの事件で
山岳地帯のキャンプ場での学校行事中に発生した増水事故における引率教員の刑事責任についてみてみます。
正規の授業の山岳事故における教員の刑事責任について、雪崩事故の刑事裁判の判決文をみながら考えてみます。
学校の山岳事故で引率教員が起訴された裁判の概要と、引率教員に業務上過失致死の有罪判決が下された事故の過失認定をみてみます。
ここでは、商業ツアー、教育活動及び山岳会の登山以外のパーティー登山における登山事故におけるリーダーあるは指導者の法的責任について実際の事故の裁判の判決をみながら考えてみます。
ここでは、山岳会の会員の登山事故におけるリーダーあるいは指導的立場にある会員の注意義務について、山岳会の会員の練習時の事故の裁判例を他の形態の登山事故の裁判例と比較することにより考えてみます。
ここでは、学校、および学生リーダー個人の責任が否定された、教育活動としての登山時に発生した事故の3つの裁判をみながら、教員が登山に同行しない場合の教員の注意義務、学生リーダーの注意義務などの法的責任について説明しています。
教育活動の場での登山事故として、ここでは、大学生のサークル活動の一環としてあるいはその延長線上の学外の研修での登山事故における指導員の注意義務を中心にみてみることとします。
高校の課外活動の夏山山行において、部員が熱射病で死亡した朝日連峰熱射病事故の1審判決をとおし、課外活動の引率教員が登山時に負う注意義務の程度、熱射病が疑われる生徒が生じた場合に引率教員が負う注意義務の内容について説明しています。
ツアー登山事故で損害賠償請求請求が認容された事故と棄却された事故における諸事情をみることにより、ツアー登山事故における過失認定に影響を及ぼす事情について考えてみます。