たまのお法律事務所
那須雪崩事故~公立高校の部活時の登山事故と指導教員個人の責任
定年後再雇用時の賃金と定年前の賃金について
同一根拠法の処分の取消訴訟における異なる原告適格の判断と判例変更
行政処分に対する取消訴訟の原告適格が認められる範囲について
外廊下の水たまりは民法717条1項の瑕疵となるのでしょうか
固定残業代との関係で基礎賃金が問題となるケースについて
元号法など元号に関する法令について~2023年が令和5年であること
国家賠償法3条の適用について
年末は12月29日までの業務となります。
新年は1月4日より通常業務となります。
夏季休業のお知らせ
前の記事
土曜日の業務について
次の記事
公序良俗違反とは?~その意味、具体例、法的効果と金銭返還請求など
法律上の期間、期限など日に関すること
職務専念義務違反とは?~義務の内容、根拠、問題となるケースなど
信義則違反とは?~信義誠実の原則、その性質、効果、適用事例など
国家賠償法1条の責任について
スキー場の雪崩事故と国賠法の瑕疵認定~判断枠組み、予見可能性の影響等
配置転換は拒否できるのでしょうか?
日和田山転落(クライミング)事故にみる山岳会での登山事故の法的責任
八ヶ岳残雪期滑落事故にみるツアー登山での事故における主催者の法的責任
登山事故の分類と民事訴訟について