特別受益により相続分はどのような影響を受けるのでしょうか

特別受益制度とはどのようなものなのでしょうか

特別受益制度とは、相続人が、被相続人から一定の遺贈あるいは生前贈与を受けているような場合、相続時の相続分計算過程において、それらの贈与金額を考慮するものです。

相続人間の公平のための制度と考えられています。

特別受益が認められるとどうなるのでしょうか

民法の規定について

特別受益が認められた場合の相続へ与える影響については、民法903条1項および2項で次のように規定されています。

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
(省略)

民法903条1項および2項

特別受益となり得る遺贈、生前贈与について

上記の民法903条1項から、遺贈とともに生前贈与が特別受益となり得ますが、生前贈与については、

  • 婚姻、養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

が特別受益となり得る生前贈与の類型であり、すべての類型の生前贈与が特別受益となり得るのではありません。

このうち、生計の資本には、

  • 子が家を新築する際の贈与
  • 子の営む会社の事業資金としての贈与
  • その他の生活資金の贈与

などが含まれます。

しかし、上記の類型の生前贈与のすべてが特別受益となるわけではありません。
あまり多額でない贈与、扶養義務の範囲での負担については特別受益に該当しないと考えられています。

特別受益の対象となり得る生前贈与の時間的範囲について

特別受益となり得る生前贈与に関しては、遺留分と異なり、とくに時間的な制限は設けられていません。

法定相続の原則的扱い

遺言のない場合は、相続開始時(被相続人死亡時)に被相続人が保有する財産(遺産、相続財産)を法定相続人が法定相続割合に従って相続するのが原則となります。

特別受益がある場合の持戻し

しかし、特別受益のある場合、民法903条1項により、被相続人の死亡時点の相続財産に特別受益とされる生前贈与、遺贈の価額を加算し、その加算した価額(相続財産+(生前贈与+遺贈))を相続財産とみなすこととなります(これを「みなし相続財産」ともいいます。)。

このように、遺産に特別受益とされた生前贈与、遺贈の価額を加算してみなし相続財産を計算することを持戻しといいます。

特別受益のある場合の具体的な相続分の計算について

特別受益が認められる場合、遺言がなければ、みなし相続財産の法定相続割合相当価額(みなし相続財産×法定相続割合)を相続することとなります。

特別受益があるとされる相続人(特別受益とされる遺贈あるいは生前贈与を受けていた相続人)は、上記の(みなし相続分×法定相続割合)から特別受益とされた生前贈与および遺贈の価額を控除した金額((みなし相続分×法定相続割合)-(特別受益の生前贈与+特別受益の遺贈))の価額を相続することとなります。

ただし、(みなし相続分×法定相続割合)-(特別受益の生前贈与+特別受益の遺贈)がゼロまたはマイナスとなる場合、その特別受益を受けていた相続人は、被相続人が死亡時に有していた財産(相続財産)から何も相続できません。

特別受益の価額算定について

民法の規定

民法904条は、特別受益の価額の算定に関し、

第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

民法904条

と規定しています。この「前条」とは上記の民法903条のことです。

価額評価時点について

被相続人から生前贈与を受けてから相続が開始するまでには相当の時間が経過することがあります。
生前贈与が、土地・建物などの不動産、あるいは動産であった場合、生前贈与を持戻しの計算をする際の金銭価値への換算方法が問題となります。

実務的には、原則として相続開始時点の評価額により算定するとされています。

評価の方法について

上記の民法904条から、建物を生前贈与されたものの、贈与を受けた相続人の過失により相続開始時にその建物が滅失していたような場合、持戻しとの関係では、相続開始時点でも建物が残っていたものとして評価することとなります。

しかし、天災などの不可抗力で滅失したような場合には、元々生前贈与されなかったものとして扱われることとなります。

尚、生前贈与を受けた建物を相続開始前に売却していた場合も、持戻しとの関係では、売却されずに相続開始時点でも建物所有権が生前贈与の受贈者である相続人に残っていたものとして評価されることとなります。

また、建物の生前贈与を受けた後に、相続人が増改築をおこない、建物の価値に変動が生じていたような場合、持戻しとの関係では、建物の価値の評価は、相続開始時点においても生前贈与を受けた時の状態のままであった(増改築がなされていなかった)ものとしておこなわれることとなります。

金銭の評価について

インフレの進行などにより、生前贈与時と相続開始時の貨幣価値に変動があった場合の特別受益を考慮する際の金銭の評価について、最判昭和51年 3月18日では、

被相続人が相続人に対しその生計の資本として贈与した財産の価額をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合に、右贈与財産が金銭であるときは、その贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべき・・・

最判昭和51年 3月18日

と判示しています。

この最高裁の判例の趣旨からも、貨幣価値に変動があった場合、特別受益との関係では、生前贈与された金銭は、相続開始時点の貨幣価値で評価しなおされるものと考えられています。

特別受益とならない遺贈、生前贈与の持戻免除について

持戻しの免除について

民法903条3項は、

第九百三条 
(省略)
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
(省略)

民法903条3項

と規定しています。

この規定からも、被相続人が、相続人への贈与に関して、持戻免除の意思表示をいていた場合、遺贈、生前贈与は持戻しの対象とはなりません。

尚、持戻免除の意思表示をおこなうのに、特別の様式は求められておらず、また、贈与と同時におこなわれる必要もありません。

持戻意思の推定について

民法903条4項では、

第九百三条 
(省略)
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

民法903条4項

と規定されています。

この規定により、被相続人が、婚姻期間が20年以上の配偶者に対し居住用建物または敷地を遺贈または生前贈与したときには、その贈与に関して被相続人が持戻免除の意思表示をしていたものと推定されることとなります。
この推定により、贈与された居住用建物・敷地は持戻しの対象とはならないこととなります。

しかし、民法903条4項は「~推定する」とされています。
このように、同項は推定規定であることから、持戻免除の意思を被相続人が有していなかったことを証明すれば、この推定は覆されることとなります。
その場合、原則に立ち戻り、配偶者に対する居住用建物、敷地の遺贈、生前贈与も特別受益となり、持戻しの対象となります。

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