主に公害、山、労働、相続等の法律との関わりに関するブログ記事を掲載しております。
同様な問題にお悩みの方のご参考になれば幸いです。
ポイント 整理解雇に先行して希望退職の募集、個別の退職勧奨が多くの場合おこなわれます。 整理解雇でも解雇予告を要し、解雇予告手当の支給が問題となります。 整理解雇の有効性については、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④解雇手続の妥当性の整理解雇の4要素(要件
解雇の類型とその分類の意味、普通解雇における解雇理由、解雇予告、解雇予告手当などについて説明しています。
退職勧奨の位置付けとその限界について裁判例をみながら確認してみます。
退職勧奨により退職届を一度提出してしまった場合、退職を回避することができないものなのか考えてみました。