退職届の撤回・取消しは可能?-退職勧奨に応じ提出したときの問題

この記事で扱っている問題

ここでは、会社の退職勧奨に応じ退職届を提出したあとに、退職届を撤回あるいは取り消すことが可能であるかについて、退職勧奨の法的位置付け、退職勧奨もハラスメントに該当し慰謝料請求が可能となる場合があることなどに触れながら解説しています。

退職届撤回の希望

事実と異なる退職条件提示を受けて提出した退職届の問題

Aさんは、ある日会議室に呼び出され突然“肩たたき”にあいました。
気が動転している中、何度も強く退職を迫られ、耐えられず退職届を提出してしまいました。
しかし、“肩たたき”を受けている時に会社から聞いていた退職金支給額などの退職条件と、退職届を出した後に人事から聞いた退職条件が違いすぎることから、退職届を出さなかったことにしたいと思っています。
Aさんは、退職届を出さなかったことにできるのでしょうか。

退職届は提出すれば原則として撤回できませんが、錯誤・強迫により取り消せることはあります

以下のように、退職届は原則として撤回できません。
しかし、退職届提出が、錯誤あるいは強迫によるものと法的に評価できるような場合、退職届を取り消すことが可能となります。

退職届を取り消せば、法的には、退職届を提出しなかったのと同様な状態となります。

退職勧奨とはどのようなものなのでしょうか

 Aさんのケースでも問題となっている“肩たたき”のことを退職勧奨と言います。
退職勧奨とは、会社が従業員に対し、自発的な退職意思を形成するよう働きかける説得活動のこと(自主退職するよう説得すること)です
法律行為ではなく事実行為と考えられています。

従業員が退職勧奨を受け、退職届を提出して退職することを法的に考えてみますと、

  1. 従業員が自発的に退職の意思表示を退職届という書面でおこない
  2. これにより労働契約が終了することになった

ととらえることが出来ます。

このように、退職勧奨は、会社と従業員の間の労働契約(雇用契約)を、従業員から終了するよう、会社が誘導するものともいえます。

解雇のように、会社と従業員の間の労働契約(雇用契約)を、会社から終了させるのとは異なります。

しかし、退職勧奨は、解雇の代わりにおこなわれることもあります。
そのような場合、退職勧奨により提出された退職届あるいは退職願の有効性、あるいは退職の有効性が問題となることもあります。

どのような場合、退職届を出さなかったことにできるのでしょうか

人事権限者の手元に届く前であれば撤回が可能な場合もあり得ます

退職届の提出は、一般的には辞職の意思表示であり、提出後は原則として撤回できません。

しかし、標題が「退職届」となっていても、「退職願」と同様なものであると解釈されることはあります。
そのようなケースで、直属の上司に退職願を提出していたような場合には、会社の人事権限者が受理するまで、あるいは会社の承諾があるまで撤回できる可能性はあり得ます。

退職願の撤回に関しましては、下記の記事で説明しています。参考にしていただければと思います。

退職届提出に意思表示の瑕疵があれば取り消すことも可能です

Aさんは、退職勧奨時に会社から説明された退職条件(事実と異なるもの)を事実であると信じ、退職の意思表示として退職届を提出しています。
そうしますと、意思表示に瑕疵があるとも考えられそうです。

Aさんのケースでは、事実と異なる退職条件が、退職の意思を固める際の重要な判断要素となっていたのであれば、退職の意思表示(退職届の提出行為のこと)に瑕疵があったとして、錯誤を認める余地がありそうです。
 そこで、Aさんも、会社に対し、「すでに退職届は提出しているが、その提出は錯誤に基づくものであることから、退職届を撤回して、退職の意思表示を取り消す」と主張することが可能な場合があります。

会社に対し、このような意思表示をおこなう場合、退職届撤回通知書といった書面で通知するのがセオリーとされています。

 退職勧奨時に会社から脅されて退職届を提出したような場合には、勧奨行為が強迫に該当するとして退職の意思表示の取消しが可能となる場合もあります。
その場合の対応も、錯誤の場合と同様、書面にて会社に取消しを通知することとなります。

ハラスメントによる慰謝料が認められることもあります

 勧奨行為が長時間、不適切な言葉等によりおこなわれたり、不適切に高圧的な態度でおこなわれたようなケースにおいて、その勧奨行為が社会通念上許容される限度を超えていたと評価できるような場合、勧奨行為はパワーハラスメントに該当し、慰謝料請求が認められることもあり得ます。

この退職勧奨におけるハラスメントの問題は、下記のブログ記事で扱っていますので、参考にしていただければと思います。

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