
時季変更権は人手不足による代替要員の確保困難を理由に行使できる?
恒常的な人手不足の状態にあり、年休の取得がままならないような場合でも、会社は、従業員の年休時季指定に対し、時季変更権を行使できるのでしょうか。
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恒常的な人手不足の状態にあり、年休の取得がままならないような場合でも、会社は、従業員の年休時季指定に対し、時季変更権を行使できるのでしょうか。
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