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恒常的な人手不足の状態にあり、年休の取得がままならないような場合でも、会社は、従業員の年休時季指定に対し、時季変更権を行使できるのでしょうか。
有休を取得しようとする当日あるいは2日前に年休の取得申請した場合、会社は、取得時期の変更を求めることができるのでしょうか。
退職時に年休が残っている場合、会社はこれまで通りに年休の取得時期の変更を求めることが出来るのでしょうか。また、年休を買い上げることは出来るのでしょうか。
有給休暇の取得日数、取得時季及びその取得申請時期について考えてみました。