行政訴訟事件のご相談
特定の公害に関しては、公害被害者の救済立法がなされていることがあります。
しかし、公害が原因で身体に障害を負っても、これらの救済立法に基づく救済措置の対象とならず、正当な補償が得られない方もあります。
当事務所では、そのような救済を得られない公害被害者が正当な損害の補填を得られるよう、行政訴訟のお手伝いをしております。
また、その他の国家賠償請求訴訟のお手伝いもしております。
公害訴訟に関するご相談
公害訴訟は一般的には訴訟団での裁判が中心となります。
しかし、公害原因物質曝露後に公害発生地域から遠方へ転居された一部の遅発性公害病、慢性公害病の被害者の方の中には、救済立法に基づく救済措置の申請をおこなったが、被害者と認定されず、何ら補償を受けられない方も少なくありません。そのような方の中には、周囲と相談できず、また、公害病に関する情報から途絶され、一人で悩まれている方も、また、少なくありません。
当事務所はそのような方の公害病の救済方法及び公害訴訟に関する相談をお受けしております。
ただし、公害訴訟は大変困難な訴訟となります。1審から上告審まで10年以上かかることも決して珍しいことではありませんし、また、勝訴可能性も決して高いものではありません。
当事務所へ公害訴訟に関するご相談をご検討されている方は、この点をご理解いただいた上でご来所願えればと思います。
国家賠償訴訟のご相談
一般の個人、法人間の事故、建物等の瑕疵により生じた被害を回復するための損害賠償請求は、民法第709条の不法行為による損害賠償、あるいは、民法第717条の土地の工作物等の占有者及び所有者の責任の問題として一般の民事訴訟等で解決されます。
しかし、公立学校内での事故、公道での落石事故等の損害賠償義務を負う(加害者サイド)と考えられる主体が国、あるいは県・市町村等の地方公共団体等であった場合、同じような損害賠償請求も国家賠償法第1条あるいは第2条の問題として国家賠償請求訴訟等で解決することとなります。
当事務所では、各種国家賠償請求事件のご相談に応じております。
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