引き続き遭難者救助時の登山事故の訴訟の判決をみながら、救助隊員の救助義務、注意義務、過失の認定について考えてみます。
山岳遭難者の救助に出動した救助者の救助行為に過失が認定され救助者あるいはそれに代わる者が損害賠償義務を負うことがあるのかについて裁判例をみながら考えてみます。
ここでは、商業ツアー、教育活動及び山岳会の登山以外のパーティー登山における登山事故におけるリーダーあるは指導者の法的責任について実際の事故の裁判の判決をみながら考えてみます。
ここでは、山岳会の会員の登山事故におけるリーダーあるいは指導的立場にある会員の注意義務について、山岳会の会員の練習時の事故の裁判例を他の形態の登山事故の裁判例と比較することにより考えてみます。
ここでは、学校、および学生リーダー個人の責任が否定された、教育活動としての登山時に発生した事故の3つの裁判をみながら、教員が登山に同行しない場合の教員の注意義務、学生リーダーの注意義務などの法的責任について説明しています。
教育活動の場での登山事故として、ここでは、大学生のサークル活動の一環としてあるいはその延長線上の学外の研修での登山事故における指導員の注意義務を中心にみてみることとします。
高校の課外活動の夏山山行において、部員が熱射病で死亡した朝日連峰熱射病事故の1審判決をとおし、課外活動の引率教員が登山時に負う注意義務の程度、熱射病が疑われる生徒が生じた場合に引率教員が負う注意義務の内容について説明しています。
ここでは、学校教育行事として行われた登山事故での引率教師の過失責任についてツアー登山事故のツアーリーダーの注意義務と比較しながらみてみます。
ツアー登山事故で損害賠償請求請求が認容された事故と棄却された事故における諸事情をみることにより、ツアー登山事故における過失認定に影響を及ぼす事情について考えてみます。
パーティー登山事故に関する損害賠償請求事件が提訴された場合、訴訟上において過失をどのように主張・立証するのかを実際の事件を参考にして同一事件の刑事裁判の判決と比較しながら考えてみます。