
課外活動における落雷事故と学校の法的責任~自然災害事故への注意義務
課外活動の場における落雷事故の裁判を通して、学校行事における自然災害による事故において引率・指導教員に求められる注意義務の水準が、教員間の認識と科学的知見の間に乖離がある場合、科学的知見により決まり得るのかをみてみます。
主に公害、山、労働、相続等の法律との関わりに関するブログ記事を掲載しております。
同様な問題にお悩みの方のご参考になれば幸いです。
課外活動の場における落雷事故の裁判を通して、学校行事における自然災害による事故において引率・指導教員に求められる注意義務の水準が、教員間の認識と科学的知見の間に乖離がある場合、科学的知見により決まり得るのかをみてみます。
ここでは、学校、および学生リーダー個人の責任が否定された、教育活動としての登山時に発生した事故の3つの裁判をみながら、教員が登山に同行しない場合の教員の注意義務、学生リーダーの注意義務などの法的責任について説明しています。
Copyright © 2022 たまのお法律事務所