
外資系金融機関フロントオフィスの解雇有効性判断枠組~一般企業と違う?
外資系金融機関フロントの労働者は、高給ではあるものの雇用は不安定であると考えられてきました。そのような外資系金融機関における整理解雇の有効性判断において、国内企業とは異なる判断枠組みが採用されるものなのかを裁判例をみながら解説しています。
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外資系金融機関フロントの労働者は、高給ではあるものの雇用は不安定であると考えられてきました。そのような外資系金融機関における整理解雇の有効性判断において、国内企業とは異なる判断枠組みが採用されるものなのかを裁判例をみながら解説しています。
ポイント 整理解雇に先行して希望退職の募集、個別の退職勧奨が多くの場合おこなわれます。 整理解雇でも解雇予告を要し、解雇予告手当の支給が問題となります。 整理解雇の有効性については、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④解雇手続の妥当性の整理解雇の4要素(要件)のひとつでも欠けると無効と判断するのではなく、①~④に関する諸事情から総合的に判断するようになって
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